一般会員お申込み

一般会員規約

<第1章 総則>
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人全国障害福祉事業者連盟(以下、本会という。)の活動目的に賛同する一般会員に対する必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(会員規約の範囲)
本規約は、本会に一般会員として入会したものが、本会会員として行う一切の行為に適用する。

第3条(一般会員)
1.一般会員とは、障害者総合支援法に基づく指定(許可)を受けている法人であり、本会の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、本会の会員制度への入会を申込み、本会が承認したものをいう。
2.本会の地域支部が設置された場合には、支部一般会員規約に基づき規定された都道府県に本店を有する一般会員は、本会と同時に地域支部の一般会員にも登録されることとなる。 また支部一般会員規約に基づき手続きを経て、地域支部に入会を承認された一般会員は同時に本会の一般会員にも登録されることとなる。

<第2章 入会申込みと承認>
第4条(申込み)
入会を希望するものは、入会申込書(入会申込フォーム)に必要事項の記入を行い、入会を申し込むものとする。

第5条(承認の手続き)
1.第4条の申込者に対して、本会は申込みにかかる審査を行い承認を行う。
2.第1項の承認をした日を入会日とする。

第6条(入会申込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申込みを承認しないことがある。
(1)入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2)過去に本会から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)その他、本会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

第7条(入会金)
本会の一般会員の年会費は10,000円/年とする。年度の途中入会も同様とする。

第8条(会員資格の有効期間)
1.本規約に基づく会員期間は、第5条第2項に定める入会した月より1年間とする。
2.期間満了日の1ヵ月前までに、会員から本会に対し書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年毎に自動更新するものとし、以後も同様とする。

第9条(変更の届け出)
1.会員は、その名称、住所、連絡先等本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに 所定の変更届出を行うものとする。
2.会員が第1項の変更届出をしなかったことにより発生したいかなる不利益も、本会はそれに付随する責任は一切負わないものとする。

第10条(退会)
会員は、第8条の会員資格の存続期間中であっても、本会所定の手続きにより退会することができる。

第11条(会員資格の取り消し)
本会は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。
(1)本会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと本会が認めた場合
(2)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(3)宗教的な目的で利用していると認められる場合
(4)虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合
(5)本規約またはその他本会が定める規約に違反した場合
(6)その他、本会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

<第3章 サービスの利用>
第12条(サービス)
1.一般会員は、本会が提供する以下のサービスを優先的に利用することができるものとする。
(1)本会が主催又は共催、後援する講演会、セミナー、勉強会等への参加
(2)本会が発行する刊行物の配布
(3)本会が配信するメールマガジンの購読
(4)その他、今後本会が行う事業等への優先的参加
2.会員が本会の名義等を無断で使用することは、一切許可しないものとする

第13条(サービスの一時的な中断)
本会は、以下に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的にサービスの提供を中断する場合がある。この場合、本会は可能な限り速やかにサービスを復旧するよう努力するものとするが、中断期間に相当する会費の返還は行わないものとする。
(1)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
(3)戦争、暴動、争乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
(4)その他、運用上、技術上サービスの提供の一時的な中断を必要と判断した場合

<第4章 著作権>
第14条(著作権)
第12条のサービスによって提供される情報に関する著作権等の知的財産権は、全て本会に帰属する。

第15条(情報の二次利用)
会員は、第12条のサービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法等法令に違反して使用することを禁止する。

<第5章 規約の追加・変更>
第16条(規約の追加・変更)
1.本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、順次本会が定めるものとする。
2.本会は、サービスの内容および料金等を含め本規約の全部または一部を変更することができる。尚、本会により変更された本規約は、会員に対する文書・電子メール等通知が発出 された時点で効力を発するものとする。

<第6章 免責および損害賠償>

第17条(免責および損害賠償)
1.会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被っ た場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとする。
2.万一、本会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因如何に関わらず、本会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
3.会員が退会・資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当 該会員に対して効力を有するものとする。

附則:
本規約は、令和3年6月1日より施行する。
本規約は、令和6年7月1日より改定する。

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