支部について

支部の運営に関する基本規定

(名称)
第1条
支部の名称は、一般社団法人全国障害福祉事業者連盟(以下連盟という)の各支部地域に相応しい名称を、各支部幹事会において決定するものとする。

(事務所)
第2条
各支部は、事業を遂行するにあたり、各支部の事務を処理するため、支部長会社又は、事務局長会社に事務所を置く。

(目的)
第3条
各支部は、連盟会員が各支部地域において事業を遂行するにあたり、各支部地域の特性をふまえて、会員の事業支援、都道府県及び市区町村との発展的関係づくりを行うことにより、連盟の事業を実行的に推進するとともに、支部会員の意思を連盟の事業運営に反映させる地域機関としての役割を負うことを目的とする。

(事業)
第4条
各支部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地域における連盟の事業活動の啓蒙、普及及び入会勧奨活動
(2) 地域における連盟の研修事業の実施
(3) 地域における行政機関との協力関係の構築
(4) 地域における住民団体との親睦、交流
(5) 地域における障害福祉事業の実態調査
(6) 各支部会員間の情報交換、親睦
(7) 連盟の委託事務の実施

(会員)
第5条
各支部の会員は、次のとおりとする。
(1)一般会員:各支部の地域内において、障害福祉事業所番号を有する障害福祉サービス提供している法人
(2)賛助会員:各支部の目的に賛同し、各支部の事業を賛助、後援する法人

(入会)
第6条
連盟の一般会員で、各支部の地域内に本店所在地が存在する法人は、入会と同時に各支部の一般会員となる。
2 各支部の一般会員は、入会と同時に、連盟の一般会員となる。

(支部会費)
第7条
各支部は支部の運営経費として、会員から支部会費を徴収することができる。
2 支部会費の金額及び徴収は、各支部幹事会においてこれを定めるものとする。
3 支部会費の一部を連盟に分配することとする。分配は、連盟の理事会及び各支部幹事会において協議し、決定する。

(役員)
第8条
各支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1 名
(2) 副支部長 1 名以上
(3) 幹事 3 名以上
(4) 事務局長 1 名
(5) 監査担当 2 名以上
(6) その他 若干名 2 幹事及び監査担当は、各支部幹事会でこれを選任し、幹事は互選で支部長、副支部長、事務局長を選任する。

(役員の任務)
第9条
支部長は、各支部を代表し、業務を統括し責任を負う。連盟の理事に就任する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職を代行する。
3 事務局長は、業務の管理及び経理等の業務を行う。
4 幹事は幹事会を構成し、各支部の重要会務を審議し、その執行を決定する。
5 幹事会は必要に応じ各部会を設置する。部会長は支部長の推薦にて幹事会で承認する 6 監査担当は、各支部の会計及び幹事の業務執行状況を監査し、不正の事実を発 見した時には、これを幹事会に報告する。

(役員の任期)
第10条
役員の任期は原則 2 年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の満了する時までとする。

(役員の退任)
第11条
役員は次の各号のいずれかに該当する場合には任期中でも退任する。
(1) 自ら退任の申し出を行った時
(2) 連盟及び各支部の名誉を棄損し、その他役員として適当でないと各支部幹事会において解任の議決があり、各支部長の承認を得た時

(幹事会)
第12条
各支部幹事会は、各支部長が必要と認めた時、随時開催する。
2 各支部幹事会は、各支部長が招集し、議長を務める。
3 各支部幹事会は、各支部の幹事の過半数の出席により成立する。
4 各支部幹事会の議決は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する
5 特に各支部幹事会の承認を得た者は、各支部幹事会のオブザーバーとして参加できるものとする。

(幹事会の議決事項)
第13条
各支部幹事会は、この規定に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 各支部の事業計画及び収支予算
(2) 各支部の事業報告及び収支決算
(3) その他各支部の運営に関する重要事項 (幹事会規定)

(その他)
第14条この規定に定めなき事項は、各支部それぞれにおいて幹事会規定を定めることとする。
附則 :この規定は、令和3年6月1日から施行する

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